不動産トラブル回避帳 賃貸編

【自動更新・合意更新・法定更新の違い】賃貸の「更新」3種類と、それぞれの注意点|宅建士が解説

「更新の書類、まだ出していないけど、もう期限が過ぎちゃった。契約はどうなるの?」
「うちの契約は自動更新と書いてあるけど、何もしなくていいの?」

賃貸の「更新」には、実はいくつかの形があります。

先に結論を書きます。

賃貸の更新には、①契約書の条項にもとづく「自動更新」、②大家さんと借主が話し合って新しい書類を交わす「合意更新」、③話し合いがつかないまま期間が過ぎ、法律によって更新される「法定更新」の3種類があります。どの形でも、普通借家なら借主はそのまま住み続けられます。違いが出るのは、手続き、更新料、そして次の更新のしかたです。

この記事では、3つの更新の違いを、賃貸の実務に携わる宅建士の私がまとめます。

1. 3種類の更新

賃貸の更新は3種類。自動更新:契約書の条項で、期限までに申し出がなければ同じ条件で更新。合意更新:新しい契約書や合意書に署名して更新。法定更新:合意がないまま期間が過ぎ、法律で同じ条件で更新したものとみなされ、以後は期間の定めのない契約になる。
種類どうやって更新される?更新後の期間
自動更新契約書の「期間満了の○か月前までに申し出がなければ、同じ条件で更新する」といった条項による条項で決めた期間(2年など)
合意更新大家さんと借主が話し合い、更新の契約書(合意書)を交わす合意で決めた期間(2年など)
法定更新合意がないまま期間が過ぎ、借地借家法26条により同じ条件で更新したものとみなされる期間の定めのない契約になる

2. 自動更新

契約書に、次のような条項がある場合です。

本契約は、期間満了の3か月前までに、貸主または借主から書面による別段の申し出がないときは、同一の条件でさらに2年間更新されるものとする。

この場合、期限までにどちらからも申し出がなければ、書類のやりとりがなくても契約は更新されます。

更新料の定めがあれば、自動更新でも更新料はかかります。 契約書の更新料の条項を確かめておきましょう。

3. 合意更新

実際の賃貸でいちばん多いのが、この形です。期間が終わる前に、管理会社から更新の書類が届き、借主が署名・押印して返送します。

  • 家賃や条件を見直す機会になる(値上げ・値下げ・特約の追加など)
  • 署名した内容に同意したことになる

書類にサインする前に確かめたいことは、更新の書類が届いたら確認すべき3つのことの記事にまとめています。

4. 法定更新

更新の話し合いがまとまらない、借主が書類を返送しないまま期間が過ぎた、といった場合でも、普通借家なら契約は終わりません。

借地借家法26条では、大家さんが期間満了の1年前から6か月前までに「更新しない」と通知しなかった場合、前の契約と同じ条件で更新したものとみなすとされています。通知をしていても、期間が過ぎたあと借主が住み続け、大家さんがすぐに異議を述べなければ、同じく更新したものとみなされます。そして、大家さんが更新を拒むには、正当事由が必要です(28条)。

法定更新のあとは「期間の定めのない契約」

法定更新されると、更新後の契約は期間の定めのない契約になります(26条1項ただし書き)。つまり、「2年後にまた更新」という区切りがなくなります。

  • 次の更新はない:更新料が問題になることも少なくなる
  • 大家さんからの解約の申入れ:申入れから6か月たつと終了する。ただし正当事由が必要(27条・28条)
  • 借主からの解約:契約書の解約の条項(「1か月前に通知」など)に従うのが一般的

法定更新のときの更新料の扱いは、契約書の書き方しだいで、払う義務を否定した裁判例も多くあります。くわしくは更新料の記事で解説しています。

5. 定期借家は「更新」しない

ここまでの話は、普通借家の場合です。定期借家は、期間が来たら更新されずに終わる契約です。続けて住みたいときは、大家さんと合意して再契約をすることになります。再契約では、家賃や条件が変わることもあります。

自分の契約がどちらかは、契約書の表題や重要事項説明書で確かめられます。2つの違いは、普通借家と定期借家の記事で解説しています。

6. まとめ

  • 賃貸の更新には、自動更新・合意更新・法定更新の3種類がある
  • 自動更新は契約書の条項による。更新料の定めがあれば払う
  • 合意更新は、書類を交わして更新する、いちばん多い形。条件の見直しもここで
  • 法定更新は、話し合いがつかなくても法律で更新されるもの。以後は期間の定めのない契約に
  • 定期借家には更新がない。住み続けるなら再契約

ジカビーの一言

「更新の書類を出し忘れたら、追い出されるのでは」と心配する人がいますが、普通借家なら、それだけで契約が終わることはありません。法律が、住んでいる人を守っています。

とはいえ、書類を放っておくのはおすすめしません。管理会社からの連絡には返事をして、分からないことは聞く。それがいちばん穏やかな住み続け方です。

賃貸の契約やお金のことで迷ったら、LINEでご相談ください。

参考:借地借家法26条・27条・28条・38条、国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」(令和4年3月)。

連載「借りる前に読む、賃貸の話」第4章(更新と解約)#26。連載の目次を見る

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