不動産トラブル回避帳 賃貸編

【連帯保証人の極度額とは】民法改正で何が変わった? 金額の目安と頼む・頼まれるときの注意点|宅建士が解説

部屋の契約書に、連帯保証人の欄があります。その横に、見慣れない言葉。

「極度額 金240万円」

保証人を頼んだ親から、電話がかかってきました。「240万円って、払わされるかもしれないってこと?」

極度額は、2020年4月の民法改正で生まれた仕組みです。

先に結論を書きます。

極度額は、連帯保証人が負う責任の「上限額」です。この金額までしか、保証人は払う必要がありません。そして、極度額を決めていない連帯保証の契約は、無効になります。

この記事では、極度額の意味、金額の目安、上限に含まれるもの、そして保証人を頼む・頼まれるときに知っておきたいことを、賃貸の実務に携わる宅建士の私がまとめます。

1. 極度額とは:保証人が払う「上限」

賃貸の連帯保証人は、借主が家賃を払わなかったり、部屋を壊したりしたときに、借主の代わりに払う責任を負います。

改正前は、この責任に上限がありませんでした。借主が何年も家賃を滞納すれば、保証人の負担はどこまでも膨らむおそれがありました。

そこで、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法465条の2で、個人が保証人になる「根保証契約」には、極度額(上限額)を決めなければならないことになりました。賃貸の連帯保証は、家賃など将来発生する債務をまとめて保証するので、この根保証にあたります。

連帯保証人の極度額の考え方。極度額は保証人が払う責任の上限。未払い家賃・原状回復費・損害賠償などを合わせても、極度額を超える分は払わなくてよい。極度額を書面で決めていない保証契約は無効。

2. 極度額がないと、どうなる?

法務省の説明では、次のようになっています。

  • 極度額の定めがない個人の根保証契約は無効
  • 極度額は、書面(または電子データ)で「○○円」とはっきり決めなければならない

つまり、2020年4月以降に結んだ賃貸の保証契約で、極度額が書かれていなければ、その保証は効力がありません。「家賃の2年分」のようなあいまいな書き方ではなく、金額で書かれているかがポイントです。

※2020年3月以前に結んだ保証契約には、原則として改正前のルールが適用されます。更新や再契約のときの扱いは契約の内容によって変わるので、気になる場合は確認しましょう。

3. 極度額の目安:国交省のデータ

極度額をいくらにするかは、契約で自由に決められます。法律で決まった相場はありません。ただ、国土交通省が、金額を決めるときの参考になるデータを出しています(「極度額に関する参考資料」2018年3月)。

家賃保証会社が立て替えた損害額(家賃帯別)

家賃帯損害額の中央値平均
4万円未満11.5万円17.7万円
4〜8万円19.0万円28.2万円
8〜12万円35.6万円50.0万円
12〜16万円49.9万円71.2万円
16〜20万円64.8万円97.3万円

※登録家賃債務保証業者13社のデータ(約2万件)。

裁判で連帯保証人に支払いが命じられた額

同じ資料では、連帯保証人に支払いを命じた判決91件を調べています。保証人の負担額は、家賃の平均13.2か月分、中央値12か月分でした。この金額には、未払いの家賃だけでなく、原状回復費や損害賠償なども含まれています。

実務では、極度額を「家賃の1〜2年分」程度で決めることが多く見られます。たとえば家賃10万円なら、120万〜240万円です。

4. 極度額に含まれるもの

極度額は、保証人が払うすべての合計の上限です。

  • 未払いの家賃・共益費
  • 退去時の原状回復費のうち、借主が負担すべきもの
  • 遅延損害金
  • 借主の故意・過失による損害の賠償

これらを合わせて、極度額を超える分は、保証人は払わなくていい、ということです。

保証が「止まる」ことも

改正民法では、次のようなことが起きると、その時点で保証する金額が確定し、それ以降に発生した債務は保証の対象外になります(元本の確定)。

  • 借主または保証人が亡くなったとき
  • 保証人が破産したとき
  • 保証人の財産に強制執行があったとき

5. 保証人を頼むとき・頼まれたとき

頼む側(借主)

  • 極度額の金額を、先に伝える:「上限は○○万円」と分かっていれば、頼まれる側も判断しやすくなります
  • 保証会社と併用か確認する:保証会社と連帯保証人の両方を求められる物件もあります
  • 家賃の支払い状況を共有する:改正民法では、保証人から聞かれれば、大家さんは家賃の支払い状況などを答えることになっています

頼まれる側(保証人)

  • 契約書の極度額を確認する:金額で書かれているか、いくらか
  • 「上限まで払うことがある」と理解しておく:極度額は、払う可能性がある最大の金額です
  • 困ったら大家さん・管理会社に支払い状況を聞く:保証人には、借主の支払い状況について情報提供を求める権利があります

6. まとめ

  • 極度額は、連帯保証人が負う責任の上限額。2020年4月の民法改正で必要になった
  • 極度額を金額で決めていない個人の連帯保証は無効
  • 国交省のデータでは、裁判で保証人が負担した額は家賃の平均13.2か月分
  • 極度額には、未払い家賃・原状回復費・遅延損害金などがすべて含まれる
  • 頼む側は金額を先に伝え、頼まれる側は契約書の金額を必ず確認する

ジカビーの一言

連帯保証人を頼むのは、相手の財産を一部あずかるようなものです。極度額という仕組みができたことで、頼む側も頼まれる側も、「いくらまでの話なのか」を数字で話せるようになりました。

金額を見て驚くかもしれませんが、それはあくまで上限です。きちんと家賃を払って暮らしていれば、保証人が払う場面は来ません。数字を共有して、安心して頼める関係をつくってください。

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参考:民法465条の2・465条の4、法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」、国土交通省「極度額に関する参考資料」(2018年3月)。

連載「借りる前に読む、賃貸の話」第2章(契約書と重要事項説明)#14。連載の目次を見る

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